令和元年9月19日(森裁判長)
平成30年(行ケ)第10093号
「圧延熱処理用鋼板の帯材…を製造する方法」事件
①前訴で判断されなかったサポート要件・実施可能要件違反の理由付けを判断した事例。
②(証拠上明らかとなっている構成についてサポート要件〇と判断した上で、)証拠上明らかでない構成までは、特許権者側は主張・立証不要とした事例。
①については、令和元年最高裁判決の進歩性判断における構成と効果との関係に続いて、サポート要件・実施可能要件・明確性要件などの判断された具体的理由とその他の理由との関係など、確定判決の拘束力の範囲という論点です。
②については、特許権者側に立証責任があるサポート要件について、「悪魔の証明」は要求されないことが判示されたものであり、実務上有意義であると思われます。
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
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